□成年後見制度
(未成年者に対して親権者がいないとき
にも、後見が開始します=未成年後見)
精神上の障害により事理を弁識する能力が
ない又は不十分な状態にある者を保護するため
に成年後見の制度等があります。
(認知症になった場合等が考えられます。)
〇事理を弁識する能力を欠く常況にある者に
ついては、後見開始の審判により保護を要するものを
(行為能力(有効に単独で法律行為ができること)がない、
又は制限されることになります)
・審判は、本人、配偶者等が家庭裁判所に請求して行われます。
・後見開始の審判を受けると
本人(成年被後見人)は、日常生活に関する行為についてを
除き、単独では法律行為(売買など)をできません。
仮に行ったとしても保護者である後見人はその法律行為を
取消すことができます。
・被後見人に該当しなくなったときは、やはり、家庭裁判所に
請求して後見開始の審判を取消してもらいます。
(取消がないと行為能力は認められない)
〇ここにいう後見の制度は、いわゆる任意後見の制度とは
違います。(念のため)Ē