今日のメモ(成年後見)

成年後見制度

(未成年者に対して親権者がいないとき

にも、後見が開始します=未成年後見

精神上の障害により事理を弁識する能力が

ない又は不十分な状態にある者を保護するため

成年後見の制度等があります。

認知症になった場合等が考えられます。)

 

〇事理を弁識する能力を欠く常況にある者に

ついては、後見開始の審判により保護を要するものを

成年被後見人とし、保護者として成年後見人がつけられます。

(行為能力(有効に単独で法律行為ができること)がない、

又は制限されることになります)

・審判は、本人、配偶者等が家庭裁判所に請求して行われます。

・後見開始の審判を受けると

本人(成年被後見人)は、日常生活に関する行為についてを

除き、単独では法律行為(売買など)をできません。

仮に行ったとしても保護者である後見人はその法律行為を

取消すことができます。

・被後見人に該当しなくなったときは、やはり、家庭裁判所

請求して後見開始の審判を取消してもらいます。

(取消がないと行為能力は認められない)

 

〇ここにいう後見の制度は、いわゆる任意後見の制度とは

違います。(念のため)Ē