□ 相殺とは 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合 において 双方の債務が弁済期にあるときは、 各債務者はその対等額について相殺によって その債務を免れることができる(505)。 〇 相殺の方法、効力 ・相殺は、当事者の一方から相手方に対す…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。