今日のメモ(お隣さんとの関わり)

こういう仕組があります。

Aさん所有の土地のまわりは、全部他人所有の土地で、道路にでるためにはその他人所有の土地を通るしかないという場合の話です。

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる、となっています。(民法)他にも川を通らなければ公道に至ることができないとき等があります。
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