今日のメモ(自筆証書遺言)

遺言の撤回は、自由にできます。ただし遺言の方式に従うこと、となっています。
遺言の方式のうちのひとつに自筆証書遺言があります。

自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、印を押して完成です。
ただし、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合のその目録については、自署することを要しない、となっています。(他に要件あり)101