今日のメモ(支払督促)

AさんがBさんにお金を貸したけど返してくれない。

というとき、そういう場合、例えば訴訟を提起して

返してくれーと請求します。

また、

こういう場合に貸主の取れる手段のひとつに

督促手続というものがあります。

裁判所書記官に、債権者が(お金を貸している人)、

支払督促の申立てをします。

一定の手続きが進み債務者の督促意義の申立が

ないときは、裁判所書記官は仮執行の宣言をします。

仮執行の宣言がされると、債権者は、強制執行

できます。(債務者の財産を換価して弁済に充てる

わけです。)

督促手続は裁判によらず強制執行ができる手続き

なんです。

ただし、適法な督促意義があった時は、支払い督促

申立ての時に裁判所に訴えの提起があったものと

みなされます。f

 

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