AさんがBさんにお金を貸したけど返してくれない。
というとき、そういう場合、例えば訴訟を提起して
返してくれーと請求します。
また、
こういう場合に貸主の取れる手段のひとつに
督促手続というものがあります。
裁判所書記官に、債権者が(お金を貸している人)、
支払督促の申立てをします。
一定の手続きが進み債務者の督促意義の申立が
ないときは、裁判所書記官は仮執行の宣言をします。
仮執行の宣言がされると、債権者は、強制執行が
できます。(債務者の財産を換価して弁済に充てる
わけです。)
督促手続は裁判によらず強制執行ができる手続き
なんです。
ただし、適法な督促意義があった時は、支払い督促
申立ての時に裁判所に訴えの提起があったものと
みなされます。f