株式の譲渡制限(行政書士試験▪初学者のメモ)

1 株式の譲渡制限

株式は、譲渡することができることが前提です。株式は、購入して手に入れるのでその購入代金を回収するためには、他に譲渡できなければ回収できませんから。

でも、この株式の譲渡を制限することができる株式を発行することも認められています。この譲渡を制限された株式を発行するには、その旨の定めが定款 にあることが必要です。

数種類の株式を発行を発行している場合、定款で定めることにより譲渡制限をかける株式を全部の種類の株式にかけるか、一部の株式にかけるかは、選択できます。会社が発行している数種類の株式のうち譲渡制限を課していない株式が一種類でもあれば公開会社となり、発行する全て の株式に譲渡制限がかかっていれば公開会社でない会社として適用される規定が異なる場合があります。

2 非公開会社である場合には、つぎのようなことを定めることができます。

(1)役員について

定款につぎのような定めを設けることができる。(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は、除きます。)

▪取締役は、株主に限る旨の定め

▪取締役の任期を延長できる。 

▪取締役会の設置は任意

監査役の設置は、任意。

    取締役会を設置しても、監査役の監査の範囲を会計のみ、とすることができます。

公開会社では、上のような定めは、設けることはできません。twx2302qrs