🍀 株式の分割
1 株式の分割
例えば、株式1株を2株にすること。
A種類株式1株を2株とする場合、新しくA種類株式1株を交付します。他の種類の株式を交付することはできません。株式無償割当では、他の種類の株式の交付可。
2 決議機関
株主総会決議(取締役会設置会社にあっては取締役会決議)で定める。
種類株式発行会社では、株式の分割によってある種類の株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、その種類の株式の種類株主総会の決議がないと効力生じない。(定款でこの決議不要の旨を定めること可)
3 発行可能株式総数
現に2以上の株式を発行していない株式会社は、株主総会の決議によらないで、効力発生日における発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることができる。(効力発生日の前日の発行可能株式総数に分割比率を乗じて得た数の範囲内で)
※ 株式無償割当
株主に新たに払込をさせないで株式の割当をすること。資本金の額は、当然に増加しない。
割当てる株式は、他の種類の株式でも可。
自己株式に対しては割当不可。gih2310efd