異なる種類の株式(メモ108)

🍀 異なる種類の株式

🔲  株式会社は、一定の事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。

例  ①剰余金の配当や残余財産の分配について優先的な内容を有する種類株式。

② 議決権を持たない種類株式など。

・ 議決権は、有るか、ないかの区別だけ。1株に複数の議決権を持つ株式は、認められない。

非公開会社では、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株総における議決権については、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めうる。(例えば、1株に数個の議決権あり、ということではなく、Aさんに与えるという属人的な規定になるらしい)

・ 議決権制限種類株式は、株主総会における議決権が制限され、種類株主総会においては制限されない。

 

🔲 株式については、株券は発行しないのが原則。定款で発行する旨を定めうる。

種類株式発行会社にあっては、全ての種類株式について発行するか、否かになる。ljk2403sqr