資本金の額の減少(メモ447)

🍀 資本金の額の減少

🔲 株式会社は、資本金の額を減少するには、株主総会の特別決議によって減少する資本金の額等を定めなければならない。

・ 減少する資本金の額は、効力発生日における資本金の額を超えてはならない。

 

🔲  株主総会の普通決議でできる場合

・定時株主総会で資本金の額の減少の内容をさだめること。

・ 減少する資本金の額が定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をこえないこと。(会計監査人設置会社にあっては、取締役会の承認を受けた日となる)

🔲 取締役(取締役会)の決定(決議)でできる場合。

・ 株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合で

効力発生日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないとき。

 

※ 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面の添付不要。klm2312spuv