不動産の得喪、変更等については、登記を備えないと第三者に対抗できない、 となっています。 しかし、不動産の売買の予約が成立した場合、まだ、不動産の所有権が移転した わけではないので登記をするわけにはいきません。 こういう場合の買主の地位を守る…
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