今日のひとくちメモ(配偶者居住権)

相続が開始した場合、被相続人の配偶者は、相続開始時に居住していた建物の全部について、無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得します。ただし、その建物を被相続人が配偶者以外の者と共有していた場合は認められません。
もっとも、配偶者がその建物を単独で相続すれば、消滅する、となります。
(取得するのは、遺産分割による場合、遺贈の目的とされた場合とになります。)1101