今日のひとくちメモ(供託)

債権者に弁済の提供をした場合に
債権者がその受領を拒んだときは、弁済者は、弁済の目的物を供託することができる。
供託すると、その債権は、消滅する。

役所(供託所(法務局)に寄託すると、キチンと弁済したことになる、ということ。

債権者が誰か、わからないときもできる。1101