今日のメモ(身近な刑法)

□身近な刑法

 身近とは、あくまでも個人的な見方です。

 

国家権力が国民に刑罰を科すためには、

あらかじめ、どんな行為が犯罪となり、どんな刑罰が

科されるのか、が法律に規定されていなければなりません。

 よって刑罰法令に規定のない行為については、

刑罰を科せられることはないことになります。

 また、行為のあと法律をつくって刑罰を科すことも禁止

されます。

 

〇総論的な話として、犯罪が成立しなかったり、減刑される

一般的な事由として次のような例があります。

 

・正当防衛

  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を

防衛するためやむを得ずにした行為は、罰しない。

防衛の程度を超えた行為は、情状によりその刑を

減刑し、又は免除することができる。

(自分の命は自分で守れます)

 

・緊急避難

 自己または他人の生命、身体、自由又は財産に対する

現在の危難を避けるためやむを得ずした行為は、

これによって生じた害が避けようとした害の程度を

超えなかった場合に限り、罰しない。

その程度を超えた行為は、情状によりその刑を

減刑し、又は免除することができる。

 (火事に際し住人を助けるためドアを壊した)

 

・正当行為

 法令又は正当な業務による行為は、罰しない、

となっています。℮