□身近な刑法
身近とは、あくまでも個人的な見方です。
国家権力が国民に刑罰を科すためには、
あらかじめ、どんな行為が犯罪となり、どんな刑罰が
科されるのか、が法律に規定されていなければなりません。
よって刑罰法令に規定のない行為については、
刑罰を科せられることはないことになります。
また、行為のあと法律をつくって刑罰を科すことも禁止
されます。
〇総論的な話として、犯罪が成立しなかったり、減刑される
一般的な事由として次のような例があります。
・正当防衛
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を
防衛するためやむを得ずにした行為は、罰しない。
防衛の程度を超えた行為は、情状によりその刑を
減刑し、又は免除することができる。
(自分の命は自分で守れます)
・緊急避難
自己または他人の生命、身体、自由又は財産に対する
現在の危難を避けるためやむを得ずした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を
超えなかった場合に限り、罰しない。
その程度を超えた行為は、情状によりその刑を
減刑し、又は免除することができる。
(火事に際し住人を助けるためドアを壊した)
・正当行為
法令又は正当な業務による行為は、罰しない、
となっています。℮