今日のメモ(供託)

□供託

 例えば、家賃を支払いたいが、大家(自然人)さんに相続が

あって誰に支払ってよいかわからない、という時に

家賃を支払ったのと同じ法律効果が認められる制度があります。

 

 支払う相手(債権者)がわからないと言って放置しておくと

後々、賃借人に不利になる恐れがあります。(債務不履行として

契約を解除されるかもしれません)

 そこで、この不利益を避けるため、供託所に家賃を供託すると

家賃(債務)を支払ったものとされ債務不履行はない、

ということになります。

 

 家賃だけでなく債務を負っている場合、相手(債権者)の

あり方によっては、供託をし、債務を履行したことになり

債務(債権者から見れば債権)は、消滅します。

 

〇どういう場合に供託ができるか。

・金銭等の債務を負っている債務者は

  債権者が弁済の受領を拒んだ場合

  債権者が弁済を受領できない場合など

 

(選挙供託といって、選挙に出るには、一定の金額を供託

 しなければならないそうです。一定の要件下でその供託した

 供託金は没収されるそうです)Ē

 

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今日のメモ(憲法の条文を読む)

憲法の条文を読んでみました。

過去の歴史を想像してしまいます。

 

□すべて国民は、個人として尊重される。

 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利

については、公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を

必要とする。(13条)

 

□何人も、公共の福祉に反しない限り、

居住、移転及び職業選択の自由を有する(22条1項)。

 

□すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を

営む権利を有する。(25条1項)。

 

□何人も、法律の定める手続きによらなければ、

その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の

刑罰を科せられない(31条)

 

□行政権は内閣に属する(65条)

 

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、

及び行政を執行する権利を有し、

法律の範囲内で条例を制定することができる(94条)

Ē

 

 

今日のメモ(任意後見)

□任意後見の制度

・精神上の障害により事理を弁識する能力が

不十分な状況にある者については、

民法の規定により、成年後見の制度や保佐の

制度等により本人保護の制度があります。

これらは、後見の制度等の必要な事態が生じた場合に

家庭裁判所の審判により開始されます。

 

・任意後見の制度は、あらかじめ任意後見契約を

後見人になってもらう人と締結しておき

事理を弁識する能力が不十分な状況になったら、

一定の者の請求により

家庭裁判所が任意後見監督人を選任し

その時から任意後見が始まります。

任意後見人(初めは任意後見契約の受任者)は、

代理権を付与され本人に代わって

委託された事務を行います。

 

〇任意後見契約は、委任者(本人)と受任者

(任意後見監督人が選任された後は任意後見人)

が締結します。(契約時点では、本人は正常な

行為能力者)

・委任者が受任者に対し一定の事務の委託をし

その委託にかかる事務について代理権を付与する

委任契約です。

・任意後見監督人が選任されたときからその効力を

生じる旨の定めのある契約です。t

 

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今日のメモ(成年後見)

成年後見制度

(未成年者に対して親権者がいないとき

にも、後見が開始します=未成年後見

精神上の障害により事理を弁識する能力が

ない又は不十分な状態にある者を保護するため

成年後見の制度等があります。

認知症になった場合等が考えられます。)

 

〇事理を弁識する能力を欠く常況にある者に

ついては、後見開始の審判により保護を要するものを

成年被後見人とし、保護者として成年後見人がつけられます。

(行為能力(有効に単独で法律行為ができること)がない、

又は制限されることになります)

・審判は、本人、配偶者等が家庭裁判所に請求して行われます。

・後見開始の審判を受けると

本人(成年被後見人)は、日常生活に関する行為についてを

除き、単独では法律行為(売買など)をできません。

仮に行ったとしても保護者である後見人はその法律行為を

取消すことができます。

・被後見人に該当しなくなったときは、やはり、家庭裁判所

請求して後見開始の審判を取消してもらいます。

(取消がないと行為能力は認められない)

 

〇ここにいう後見の制度は、いわゆる任意後見の制度とは

違います。(念のため)Ē

 

 

今日のメモ(遺留分)

 

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遺留分

 相続が開始した場合に、一定範囲の相続人に

被相続人の財産の一定の割合に相当する

価額を最低限取得できることを保障した

ものが遺留分といえる、と思います。

 

遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人

です。

遺留分は、遺産全体に対しての割合は

ア、直系尊属のみが相続人の時は、

   被相続人の財産の3分の1

イ、ア以外の時は

   被相続人の財産の2分の1

と、なっています。

 各自の個別的な遺留分は、上記の割合に

法定相続分をかけて求めます。

 

遺留分侵害額の請求

 遺留分を有する相続人が遺留分を侵害された

時は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額

に相当する金銭の支払いを請求することができる。

例えば、唯一の土地のみが相続財産の場合、

遺留分を侵害されたものは、その土地の持ち分を

取り戻すのではなく、侵害額に相当する金銭の

支払いを請求することができる、となります。

なお、必ず請求しなければならないのではありません。

本人に異議がなければそれでよいのです。

 

遺留分侵害額請求は相手方に対する意思表示に

よってします。裁判によることは要しないです。Ē

 

 

 

 

 

 

今日のメモ(配偶者居住権)

□配偶者居住権

 被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に

相続開始の時に居住していた場合に、無償で当該建物の

全部について使用収益することができる権利です。 

以下のいずれかに該当する場合に取得します。

⓵遺産分割によって配偶者居住権を取得するものと

されたとき

②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 

ただし、当該建物が相続開始の時、配偶者以外のものと

共有していた場合は、認められません。

(他の共有者にただで建物を貸せということになる)

 

・配偶者居住権は、当該建物を配偶者が相続した場合は

認める必要はありません。

・配偶者居住権は、例えば、建物を長男が相続し、

母親(配偶者)にその建物に住む権利を認めたもの

です。(遺産分割時、配偶者に現金等を多く与える

ためなどのため)

・存続期間は、原則、配偶者の終身の間です。f

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今日のメモ(支払督促)

AさんがBさんにお金を貸したけど返してくれない。

というとき、そういう場合、例えば訴訟を提起して

返してくれーと請求します。

また、

こういう場合に貸主の取れる手段のひとつに

督促手続というものがあります。

裁判所書記官に、債権者が(お金を貸している人)、

支払督促の申立てをします。

一定の手続きが進み債務者の督促意義の申立が

ないときは、裁判所書記官は仮執行の宣言をします。

仮執行の宣言がされると、債権者は、強制執行

できます。(債務者の財産を換価して弁済に充てる

わけです。)

督促手続は裁判によらず強制執行ができる手続き

なんです。

ただし、適法な督促意義があった時は、支払い督促

申立ての時に裁判所に訴えの提起があったものと

みなされます。f

 

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