今日のメモ(借地権)

 

 

□借地権(借地借家法

 土地や建物を借りる場合、一定の場合

には、借地借家法という法律が適用され

ます。民法ではありません。

 

□借地権

 建物の所有を目的とする土地の賃借権

や地上権をいいます。

・賃借権は、よく見る、○○賃貸借契約

書の内容となっている権利で債権です。

他方、地上権は物件です。例えばある土

地に地上権が設定されると二重に地上権

は設定できません。しかし賃借権は設定

すること自体は可能となります。

 

〇借地権の効力

 借地権は、その登記がなくても、土地の

上に借地権者が登記されている建物を有す

るときは、これをもって第三者に対抗でき

る、ことになっています。

 例えば、地主さんが借地権を設定してい

る土地を第三者に売却しても、上の要件を

満たしていれば、その第三者に自分が借りて

いる土地だということを主張できることにな

り、出ていかなくてもよいことになります。

 

・借地の上に建てた自己の建物について、登記

(所有権の保存登記ー所有者○○)をしておけば

三者にも対抗できるということです。

(この場合の登記そのものは、建物の所有者が

単独で申請できます。地主さんの協力は不要)

 

 

 

今日のメモ(定型約款による取引)

□定型約款による取引

〇ある特定の者が不特定多数の者を相手方として

行う取引で、その内容の全部又は一部が画一的で

あることがその双方にとって合理的なものを

定型取引(生命保険契約など)といいます。

そして、

定型取引を行うことの合意をした者は、

その特定の者が、定型取引において、契約の内容と

することを目的として準備した条項の総体を

定型約款(生保契約時の内容など)とし、

・ 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき

は、定型約款の個別の条項についても合意をしたもの

とみなされます。

 また、

・ 定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を

契約の内容とする旨を表示していた時も個別の条項に

ついても同意したものとみなされます。

 

企業が準備している契約書等にサインしたっら個別の条項に

ついても同意したものとみなされます。(後で、知らなかった

とは言えない)

 

ただし、なんでも合意したものとみなされるわけではなく

例外もあります。

相手方の権利を制限したり、相手方の義務を加重する条項であって

その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして

民法の規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に

害すると認められる場合は、合意したものとはみなされません。

 

民法の基本原則=権利の行使及び義務の履行は、

信義に従い誠実に行わなければならない。℮

 

 

 

 

 

今日のメモ(錯誤)

□ 錯誤

〇 錯誤とは、表意者の意思表示に対応する意思を欠く場合をいう。

 そして、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして

 重要なものであるときは、その意思表示を取消すことができる。

 ただし、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は

 取消すことはできない。

 (例外あり。相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって

 知らなかったときや、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時、

 は、取り消すことができます。相手方を保護する必要がない。)

 

〇動機の錯誤(法律行為の基礎とした事情についての錯誤)

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する場

 その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されている場合には

 上記の要件を満たす限り取消すことができます。(例外も同じ)

・内心の意思を形成する際の動機(この土地にバイパスが通るからーこの土地

を買おう)と真実との間に錯誤があった場合をいいます。

 

〇第三者の保護 

 錯誤による意思表示の取消は、善意でかつ過失がない第三者に対抗できない。

・第三者は、錯誤による意思表示後、取り消しまでに利害関係をもつに至った者を

 いいます。(取消があるとその行為は初めからなかったことになるので

 その間の第三者の権利もなくなる、ことになるから)℮

 

 

今日のメモ(贈与税)

贈与税

 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額

から、基礎控除額(110万円)を控除し

控除後の額に税率を乗じて(かけて)計算

します。(1年=1月1日から12月31日まで)

・非課税財産は、含まない。

・贈与により取得したとみなされる場合がある。

  例 生命保険金で、保険料を負担していない者が取得した保険金

    (相続税の対象となる場合と区別)

    債務の免除により受けた利益など

〇税率

 一般税率と特例税率があり、後者は税額が低くなる。

 ・特例税率=直系尊属から直系卑属(その年の1月1日に20歳以上

 である者)への贈与に適用。

 

〇具体的な税額は、速算表により計算します(簡単にできる)

 

贈与税が軽減される制度(一部)

贈与税配偶者控除

・相続時精算課税制度

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度

Ē

 

 

いちばんわかりやすい 相続・贈与の本 '20~'21年版

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今日のメモ(相続税・税額控除)

相続税の計算(税額控除)

 相続税の最終的な納付額は、相続税額の加算適用後の

算出相続税額から各種の税額控除額をマイナスした額に

なります。

〇税額控除の種類

贈与税額控除

・配偶者の税額軽減

・未成年者控除

・障害者控除

・相次相続控除

・外国税額控除

 

贈与税額控除

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けたときは

その贈与財産(の価格)をプラスして相続税が計算されます。

この時の贈与財産について贈与税が課税されていたときは

贈与税額が控除されることになります。

 

〇配偶者の税額軽減

 被相続人の配偶者については、遺産分割等により取得した

正味の遺産額が、配偶者の法定相続分相当額か

1億6000万円の額か、いずれか多い金額までは

相続税は、かからない、というシステム。

(・遺産分割

  相続が開始しただけでは、その遺産は相続人全員の共有

 なので、個々の相続人に各遺産を取得させるために話合いなど

 をする手続き)

 

〇相次相続控除

 相続が連続した場合には、一定の計算にしたがった額が控除されます。

 

 

今日のメモ(相続税の基礎控除)

相続税基礎控除

 概略、課税される財産の最低額=基礎控除

といえます。基礎控除額に満たなければ税金を

納めなくてよい、ということです。

・3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除

法定相続人⇒相続放棄した者も入る。

      養子→実子がいれば養子1人、いなければ

         2人までは数に入れる。

・養子でも実子として扱い、養子の数の制限を受けない場合あり。     

 例えば、特別養子縁組による養子など。

 

□非課税財産

 相続税が課税されない財産には、次のようなものがあります。

・相続人が受け取った生命保険金等のうち一定の金額

・死亡退職金についても同じ

・墓地、仏壇などĒ

 

         

今日のメモ(相続税)

相続税額の計算(概略)

 相続税の計算は、概略、次のようになります。

  1 相続人各人の課税価格を算出し、

  2 各人の課税価格を合計する。

  3 2、から遺産の基礎控除額をマイナスする。

  4 (2-3)の額(課税遺産額)を各相続人が

    法定相続分により取得したと(仮定)して 

  5 各人が取得した金額に税率をかけて各人ごとの税額を出す。

    各人ごとの税額を合計する=相続税の総額(今回の相続で

    納付すべき総額)

  6 相続税の総額に

    各相続人が実際に取得した財産の額の割合に応じて各人の相続税

    を計算する(算出相続税額)。⇒各人の納付すべき税額

  7 ただし、

     6の税額のほか相続税額の加算の適用や、税額控除があれば

     それらを適用した後の額が納付すべき税額です。Ē