今日のメモ(失踪の宣告)

従来の住所又は居所を去ったが不在者。
不在者の生死が7年間明らかでない時は、家庭裁判所に請求することにより失踪の宣告をしてもらうことができます。そして、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされます。
結果、相続が開始し、再婚も可能、となります。(配偶者の生死が3年以上明らかでない時は、離婚の訴えを提起することもできます。) 101