□ 事務管理
〇 義務なく他人のために事務の管理を行うこと。
事務管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
〇―2 緊急事務管理
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
〇―3 報酬支払義務 なし。
委任の準用のある規定
・受任者は。委任者の請求があるとき、委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果の報告(645)
・受任者が委任事務を処理するにあたり受けたったもの等を委任者に引き渡さなければならない。(646)
・受任者が委任者に引き渡すべき金銭を消費した時の責任(647)
(・報酬について定めた648条の準用なし)
〇―4 事務管理者による費用の償還請求
本人のために有益な費用を支出したときは、本人にその償還を請求することができる。
ただし、本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ請求できる。℮07002
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