今日のメモ(特別寄与者の特別寄与料の請求)

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)例えば、息子の配偶者。

は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。

話し合いがうまくいかないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができる。となります。期間の制限あり。1001