今日のメモ(特別養子)

通常、養子縁組をしても、実方の父母やその血族との親族関係は、そのままで終了しません。特別養子縁組は実方の父母やその血族との親族関係を終了させる縁組です。(もし、離縁が認められれば、終了した親族関係と同一の親族関係を生じます。)

養親となる者の請求により、家庭裁判所は、一定の要件があるときは、特別養子縁組を成立させることができる。と、なっています。

要件としては、例えば、養親となる者は、25歳に達していなければならない。養子となるものの父母の同意を要する、など。001