今日のメモ(支払督促)

強制執行は、債務名義により行われます。その中に仮執行の宣言を付した支払督促 というものがあります。

支払督促とは、債権者の裁判所書記官への申し立てにより、強制執行をすることができるようになるものです。(最終的には、異義あれば、裁判手続あり。)

金銭その他の代替物 又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、債権者の申立てにより、裁判所書記官は、支払督促を発することがてきる、と、なっています。
基本的には、債務者(自然人)の住所地を管轄する簡易裁判所裁判所書記官に対してする、となります。

支払督促は、債務者を審尋しないで発する、となっています。

一定の条件下、支払督促に仮執行の宣言が付されることになります。1001